年間約1239億円と試算された外国人生活保護の支給について

永住資格を得た人が生活保護を受給するケースが多くありますが、最高裁により「生活保護法が適用対象とする「国民」は日本人を意味し、永住外国人にも準用される根拠は見当たらない」と判断されています。( 平成24 年( 行ヒ) 第45 号裁判の判決文)
しかし、昭和29 年5月に出された厚生省の通知に基づき、多くの地方自治体では「当分の間、特別永住者等外国人へも準用」とし、多くの外国籍の人が日本の生活保護を受給しています。
厚労省の厚生統計要覧( 令和3年度) によると、約46,000世帯67,000 人の外国人が生活保護を受給しており、自民党の片山さつき議員によると年間で約1,239 億円が支給されているそうです。 ※国は支給額の合算をしていない2011 年に、中国国籍の方が入国し、外国人登録が認められた直後に生活保護申請を集団で行うという事例が発生、1人の登録が認められた後、親戚と名乗る30 人以上が追加申請したとのことです。

  • 素行が善良であること
  • 生計を立てられること
  • 国益に合致すること

外国人が日本で永寿許可を得る条件は、入管法で上記のように定められていますが、和3 年12 月17 日の参議院予算委員会において、自民党の小野田紀美議員の質問に対し、厚生労働大臣・金子恭之氏が以下のように答弁されました。
「許可の取得後、これらの条件を満たさなくなっても取り消される仕組みにはなっていない」つまり受給開始後に日本を離れても生活保護の支給が停止されず、手続きが必要な時だけ日本に入国して窓口を訪れ、すぐに帰国してしまっても需給を続けられることになるのです。
また、在留期間が過ぎた外国籍の人が難民申請をして生活保護を求めるというニュースもたびたび報道されますが、2023 年1 月、中国領事館は日本で中国人が居住する地方自治体宛てに「海外定住の中国人を対象とする経済支援制度がないので保護または援護を求める」ための書面を送りました。日本が支援する理由がありませんが、このような姿勢を示す国々と交流を続けるには最善の注意が欠かせません。